空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除が4年間延長と拡充です。ハウスドゥ金町理科大学通り
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不動産のハウスドゥ金町 理科大学通り 店長の佐藤です。 |
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空き家の発生を抑制するための特例措置
※空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されます。
※下記は国土交通省の資料から抜粋
【所得税・個人住民税】相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供 していた家屋(※1)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。)又は除却後 の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除。(令和5年12月31日までの譲渡が対象) ※1 昭和56年5月31日以前に建築され、相続の開始の直前(※2)において被相続人の居住の用に供されていたもの ※2 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前。
・現行の措置を4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長する。
・売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った 場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする。
要約すると。
今までは、売主様が建物を解体して更地にする。
または、耐震改修工事を実施する必要がありました。
令和6年以降は、買主様が上記を実施しても良い。になります。
解体工事を実施して、更地にする必要が無くなった事で、
更に空き家の売却が楽になります。
これによって、全国の空き家が増えないように願います。
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