事故物件とは?心理的瑕疵のガイドライン。ハウスドゥ金町理科大学通り
不動産のハウスドゥ金町 理科大学通り 店長の佐藤です。 |
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「事故物件」「告知事項」とは?
令和3年10月に国土交通省が、
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン」を発表。
これまでは、家で人が無くなった物件は告知するか?しないか?
不動産会社によって、するしないがバラバラでした。
国土交通省のガイドラインにより、統一されてきてはいますが、まだまだです。
売買取引関するガイドラインを紹介します。
①宅地建物取引業者が告げなくてもよい場合について
・売買取引の対象不動産において自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合
老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、
そのような死が居住 用不動産について発生することは当然に予想されるものであり、
統計においても、 自宅における死因割合のうち、
老衰や病死による死亡が9割9を占める一般的なも のである。
・事故死に相当するものであっても、自宅の階段からの転落や、
入浴 中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥など、
日常生活の中で生じた不慮の事故による死については、
そのような死が生ずることは当然に予想されるものであり、
これが買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えられることから、
賃貸借取引及び売買取引いずれの場合も、
自然死と同様に、原則として、これを告げなくてもよい。
「自然死」「事故死」は告知の必要なし。
※特殊清掃等が行われた場合には告知する。
②告知の必要がある場合
「自殺」「他殺」「火災」の3つ。
さらに、「特殊清掃等」を行った物件。
こうした物件の購入を検討されるお客様には、事実を告知する義務があります。
人の死に関しての捉え方は、お客様によって異なります。
当店では、気にされるお客様にはガイドラインを使って説明もしています。
このガイドラインを発表した国土交通省に感謝です。
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